「離婚とお金」で知っておくべきことは?」

1、婚姻生活費

 

まずは、離婚が成立するまでの、婚姻中の生活費です。

 

夫婦には、収入そのた一切の事情を考慮して、婚姻から生ずる費用を分担する義務があります。別居していても生じます。

 

婚姻費用の中には、本人の日常の生活費、衣食住の費用、医療費、交際費の他、相手方や子供の生活費も含まれます。

 

婚姻費用の金額は、通常は夫婦間協議で決めるものですが、決められない場合は、家庭裁判所へ「婚姻費用の分担調停」を申し立てます。合意が成立しなければ、審判へ移行します。

 

 

 

 

2、財産分与

 

 

離婚が合意できたとして、次に考えるべきものは、婚姻中にお互いが築いた財産を生産すること、財産分与と言います。たとえ名義が夫婦の一方になっていても、他方の協力があった上で形成された財産ですから夫婦共有財産と考えます。一方が無職であっても2人とも収入があってもこの基本はかわりません。したがって、離婚原因がある側からも請求ができます。請求期限は離婚成立後2年です。

 

3、慰謝料

 

 

次に、離婚にあたって、有責配偶者からの慰謝料が発生する事があります。慰謝料とは、精神的な苦痛を与えた者に対する損害賠償です。離婚の場合の慰謝料は離婚原因である有責行為(不貞、暴力など)をしたものに対する損害賠償という事になります。双方に離婚原因があると判断された場合は、責任の程度の割合で慰謝料が決定し、時には痛みわけということになり、お互い慰謝料が発生しない事もあります。

 

4、養育費

 

 

子供がいる夫婦にとって養育費はとても重要な問題です。通常は育てる(引き取る)親が、他方の親から受け取る事が多いです。夫婦間で合意ができない場合は調停や裁判で決められます。最近の養育費の決定基準は、子供の年齢、人数、収入(その他一切の事情から)養育費算定表に沿って決められます。

面談カウンセリング 2回目以降は 60分 ¥7000でご利用頂けます。

  

 

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