こんにちは
夫婦・離婚カウンセラーの木下ゆかです
最近のご相談で増えてきているのが、離婚の際の『年金分割』についてです。
離婚成立後に、「年金分割をしたい」というものです。
平成19年4月以降の離婚であれば、婚姻期間中の当事者の厚生年金標準額、年金の按分割合を夫婦間の協議で決める事ができます。
(平成20年4月以降は自動的に50%になりますので、平成20年3月までの分ということになります。)
通常は、離婚成立時に按分割合の合意(できれば50%)を取り付ける事が望ましいのですが、取り決めをせずに離婚を成立させてしまったという方が以外に多いのです。
請求期限は離婚成立後2年です。
請求しなければゼロです。
老後に後悔しないよう、しっかりとやるべき事はやりましょう
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