離婚の子供に与える影響  事例2

こんにちは

 

離婚カウンセラー 木下ゆかです。

前回は離婚の悪影響を長引くケースの事例をご紹介致しました。

今回は離婚が殆ど悪影響のなかったケースの事例をご紹介いたします。

事例2 : 殆ど悪影響のないケース(好条件が揃った離婚)

本事例の夫婦の離別は、妻(30歳)が夫に何か不満をぶつけても、全く反応せず、自室にひきこもってしまうため、やり場を失った怒りが積もって、ストレスが蓄積され我慢ならなくなり、離婚を求めたところ、夫も争うことなく応じ、協議離婚も可能であったが、離婚条件を(法的に)決めるため調停離婚という形をとり、養育費もきちんと決められた。したがって、子供たち(小4長男、小2次男)は両親の表だった喧嘩を目撃することはなかったが、恐らく2人の間の緊張した雰囲気は感じ取っていたであろう。したがって母親が子供達へ「好きで結婚したけれど、好きでなくなったから別れることにした」と説明をした。
面接交渉の取り決めはなかったが、母の思いとして、基本的に子供たちには、父といつでも好きなときに会って貰って良いと思っていたため、別居直後から、月に1~2回の割合で父と子供たちは継続的に会った。

本事例の場合、そもそも母自身が望んでの離婚であったこと、離婚後も結婚中の家にそのまま住み続けた、また母方祖父母がその家に移り住み、関係も良好で、全面的にサポートしてくれていること、また母自身結婚中からフルタイムで就業しており、子供にとっては離婚後に、父に続いて、母も喪失するとの二重の喪失体験がなかった事、母が若かったため、離婚後彼氏ができ、新しい彼氏と子供たちとの関係性も非常によかった。

離婚直後、次男は登校渋りや、声がでなくなってしまった事が少し見られたものの、新しい彼氏の前では、声が出せ、レスリングをしたりと好い関係がもてており、彼氏の存在が子供達にとってプラスに働いた。

再婚をした場合の傾向として、男の子の場合継父が男性モデルになり、継父のタイプによっては適応がよくなるケースが多いが、女の子の場合継父のタイプに関わらず、拒否を続ける傾向が高いようである。(もちろんすべてに当てはまるわけではありませんが)

次回は
・どのような条件がそろうと子供へ悪影響をあたえるのか 事例1と2の比較 <結論>