離婚の種類と 木下ゆか から1ポイントアドバイス
協議離婚 |
協議離婚とは、夫婦が協議して、つまり話し合って離婚を決めることです。離婚について夫婦が「合意」すれば、それがいかなる理由であっても問題ありません。裁判離婚のような法律で定める「一定の事由」がある必要はありません。
離婚届に夫婦の署名、押印と証人(両親、友人、弁護士)の著名があればOK
夫婦間協議が出来ない場合次項の調停離婚へと進みます。
<協議離婚無効の調停申し立て>
離婚が合意に達していない時、相手が勝手に離婚届を提出してしまった場合、知らず知らずのうちに離婚届を提出されてしまった場合は家庭裁判所へ「協議離婚無効の調停」を申し立てます。
<協議離婚取り消しの申し立て>
暴力や脅迫、または詐欺によって離婚届に署名・捺印したものが提出されて離婚が成立してしまったら、協議離婚取り消しの申し立てを家庭裁判所へ申し立てます。
この離婚届けは偽造ではないので、離婚無効とは異なり一旦は有効に離婚が成立した事になります。しかし本人の意思にはんするものだったので協議離婚取り消しの申し立てを行います。ただし、期限があります。この詐欺行為を知ってから3ヶ月です。
* 協議離婚の際1ポイントアドバイス *
離婚に関する合意書、公正証書を公正役場で作成しておく事。後々のトラブルを防げます。 |
調停離婚 |
夫婦間の協議で合意ができないとき、または相手が全く話し合いの場を持とうとしない時、協議離婚は成立しません。その時は、離婚を求める夫婦一方が家庭裁判所へ離婚調停の申し立てを行います。申し立て費用は、900円分の収入印紙代と800円分の切手代です。
一刻も早く離婚をしたいので裁判を、と思っても「調停前置主義」といって離婚裁判を起こす前にまず調停での話し合いを経なければならないという制度があります。調停では、通常男女各1名の調停委員が、双方の言い分や事情を夫婦別々に聞いて、問題点を整理したり、今後の調停の報告づけをします。調停を何回か重ねて、双方で離婚の意思が固まり、取り決め事項(慰謝料、財産分与、親権、養育費)なども全てまとまると調停離婚成立となります。
調停が不成立になると次項の審判離婚、もしくは裁判離婚になります。
* 調停離婚の際の1ポイントアドバイス *
別居等で生活費の入金がなくなってしまったら、なるべく早く離婚成立までの婚姻費用生活費の請求の申し立て(婚姻費用分担調停)をしておきましょう。後に審判等で支払いが確定すると、請求時以降の支払いとなることがあるためです。 また、子供に逢いたいのに逢わせて貰えないという場合は、面接交渉の申し立てを行いましょう。 |
審判離婚 |
調停が成立する見込みがない場合、ある一定のケースについては家庭裁判所が職権で「調停に代わる審判」を下し強制的に離婚となります。
* 審判離婚の際の1ポイントアドバイス *
審判により離婚が言い渡されても、一方が2週間以内に異議申し立てを行えば、離婚は成立しません。よって審判離婚で離婚するケースはごく僅かです。 |
裁判離婚 |
調停が不成立で終了した場合、また審判で異議申し立てがでた場合、夫婦の一方は家庭裁判所に離婚の訴えを起こします。
裁判離婚の場合は、法律上の一定の以下のいずれかの離婚原因が必要になります。
・不貞行為があった時
・悪意で遺棄したとき
・3年以上生死不明のとき
・強度の精神病に罹り、回復の見込みがないとき
・その他、婚姻を継続しがたい重大な事由があるとき
裁判上で和解、もしくは判決によって取り決め事項(慰謝料、財産分与、親権、養育費)が決まります。
* 裁判離婚の際の1ポイントアドバイス *
訴えを起こした側(原告)が上記理由を裁判上で立証できないと勝訴は極めて困難です。裁判上では証拠の有無が大きく物をいいます。通常は弁護士さんへ依頼するケースが殆どですが、その際も弁護士さん任せにせず、自分も全力で取り組みましょう。 |
